科研費の応募資格について

科研費の応募資格は科学研究費補助金の応募資格に関する内規(平成16年9月17日総長裁定)にて定められています。
科研費の研究代表者・研究分担者として応募する場合は、内規をご確認のうえ、応募資格の承認が必要な方は、該当する様式を記載し、研究交流チーム(科研費担当)までご提出下さい。
e-Radへの新規登録が必要な場合はe-Rad登録依頼書をあわせてご提出下さい。

科研費応募資格者

(1)教授、准教授、講師、助教及び助手

   →手続きは不要です。

(2)特定有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員のうち、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任研究員その他本学の研究活動に従事する者

   →①競争的研究費において雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に該当する方

   →② ①に該当しない、科研費にて雇用されている方 

   →③ ①に該当しない、受託研究費・共同研究費・その他補助金にて雇用されている方

【参考】
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の取扱いについて(通知) 
科研費によって雇用されている研究協力者の科研費応募資格の取扱について(通知)

(3)技術職員

   →本人の説明書及び所属する専攻長等の意見書

(4)名誉教授
※本研究科では定年を超える教員が本研究科に所属して研究を実施するためには、客員共同研究員等の研究科内の身分を有する必要があります。

【参考】大学院新領域創成科学研究科における定年を超える教員の研究実施についての申し合わせ(令和2年1月29日学術経営委員会制定)

(5)東京大学特別研究員(東京大学特別研究員受入れ実施要項(平成20年9月19日総長裁定)に規定する東京大学特別研究員をいい、外国人特別研究員であるものを除く。)

   →承認願

(6)その他総長が認める者
   ※客員共同研究員、客員連携研究員の方はこちらに該当します。
   日本学術振興会特別研究員(DC)はこちらに該当します。
    令和5(2023)年度より日本学術振興会特別研究員(DC)が受入研究機関で
    科研費応募資格を付与された場合、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
    の「研究代表者」及び全ての科研費種目の「研究分担者」として応募・参画
    することが可能となりました。
    特別研究員(DC)は、研究代表者・分担者として応募・参画を希望する場合は
    事前に受入研究者へ申し出ていただき、受入研究者は、特別研究員(DC)が
    科研費の研究代表者・分担者として研究実施・参画することで学業や特別研究員
    の研究課題遂行に支障がないこと、また、研究実施・参画する研究課題の研究
    遂行上の責任が過大にならないことを確認の上、承諾いただけますようお願い
    いたします。
    ※受入研究者の承諾確認のため、申請書類の提出は受入研究者から、もしくは
     受入研究者をCCに入れて特別研究員(DC)からメールでご提出ください。

   →別に定める様式_応募資格確認申請書 および 確認書

    【確認書様式】
    ・確認書(客員共同・連携研究員用)
    ・確認書(特別研究員(DC)用)