休暇

休暇全般についてこちら

休暇をとりたい

・休暇は年次有給休暇・特別休暇・病気休暇の3種類があります。
 いずれも原則は事前申請です。

・取得方法
 就労管理システムにて申請をお願いします。
 取得の仕方はこちら(裁量労働者以外の方)を参考にしてください。裁量労働者の方はこちら

・年次有給休暇5日の取得義務について
 2019年4月より、年5日の年次有給休暇(以下、年休)の取得が義務付けられています。

 〇対象者:年休が10日以上付与される労働者(短時間含む)。管理監督者や有期雇用労働者も含む
      ※年休が10日以上付与されているか否か不明な方は総務チームまでお問い合わせください※
 〇注意事項:1.特別休暇(リフレッシュ休暇、本学指定休業等)は5日のカウントに含めません
       2.時間休の累積により1日とカウントすることはできません
       3.年度途中で退職される方にも取得義務は発生します
       4.フルタイム職員は「年」単位、パートタイム職員は「年度」単位となります。
 〇参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

■常勤教職員・特定有期雇用教職員(いわゆるフルタイムの方)の休暇の種類

【常勤・特定有期(常勤)】年次有給休暇
【常勤・特定有期(常勤)】病気休暇
【常勤・特定有期(常勤)】特別休暇(結婚)
【常勤・特定有期(常勤)】特別休暇(出産・育児)
【常勤・特定有期(常勤)】特別休暇(介護)
【常勤・特定有期(常勤)】特別休暇(その他)

■時間有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用教職員(いわゆるパートタイムの方)の休暇の種類

【短時間・特定短時間】年次有給休暇
【短時間・特定短時間】特別休暇(病気等)
【短時間・特定短時間】特別休暇(出産・育児)
【短時間・特定短時間】特別休暇(介護)
【短時間・特定短時間】特別休暇(その他)

年度初めの年次有給休暇について

 短時間及び特定短時間勤務有期雇用教職員の方の4月1日の年休付与については、
 本部の全部局一斉システム取り込みにより付与されるため、4月中旬以降に付与される予定です。
 3月31日までに年休残日数が0日0時間の方で、4月中旬までに年休利用の方は
 事前に上長に許可を得て、就労管理システムでの申請については
 4月中旬以降(おそらく4月18日以降)に申請をお願いいたします。
 休暇残日数がある方は、そのまま利用できます。 

 参考 就労管理システムにおける(特定)短時間勤務有期雇用教職員の令和5年4月1日付与分の年次有給休暇一斉付与について

■勤務しないことの承認(人間ドック、妊婦検診など)

・常勤教職員、特定有期雇用教職員の方(いわゆるフルタイムの方):
【常勤・特定有期(常勤)】勤務しないことの承認に関する申出
・短時間有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用教職員の方(いわゆるパートタイムの方):
【短時間・特定短時間】勤務しないことの承認に関する申出

■長期の病気療養となる方

長期の病気休暇を取得される方へ