備品の移管/廃棄
参考
物品の移動・持出手続き
- 物品の移動手続は、会計規程に基づく手続が必要となる。
- 教員の転出・転入に伴う所属先の変更、共同研究先への貸与、他機関や民間からの寄附申入れなどが発生する場合は、事前に契約チームへ申請すること。
- 一時的に使用者が学外へ持ち出す場合も届出が必要となる。
様式
物品の廃棄手続き
- 物品の廃棄手続は契約チームで行うので、事前許可なく廃棄することを禁止する。
- 廃棄手続きを要する物品は、取得価額10万円を超えるもので、資産台帳へ登録されている物品を対象とする。※資産管理シールが貼付されている。
- 廃棄は物品の経年劣化(法定耐用年数超)により将来の使用見込みがない、修繕不能な故障又は修理代金が高額な場合などの理由以外には認めていない。
- 【借受物品】は所有権者(文科省、独法機関、財団法人等)の承諾なしに廃棄することは出来ません。
提出書類
- 動産等除却申請書
- 資産管理シール(きれいに剥がして別紙に貼付)
- 当該廃棄物品の写真(視認しやすいように撮影)
(機密情報を記録している物品を廃棄する場合は、データ消去やHDDの破壊を行うこと)