利益相反管理
自己申告書等 〆切:2024年4月4日(木)17時
※毎年ご申告いただくものとなります。〆切厳守でご対応いただけますようお願いいたします
1.本学における利益相反行為とは
産学官連携を進める過程において、連携の結果、教職員が企業等の関係で有することになる利益や負うこととなる義務が、大学がその使命に基づき教職員に求める義務(大学の利益)と衝突する場合に生じる状況(「東京大学利益相反ポリシー」より抜粋)
2.本学における利益相反管理
本学における利益相反管理に関する規則、関連書式については東大ポータル内の便利帳「利益相反管理」に掲載されています。
利益相反管理(東大ポータル>便利帳>産学連携部>産学連携法務課)
*全学の関係規則*
東京大学利益相反ポリシー
東京大学利益相反マネジメント委員会規則
東京大学利益相反マネジメント委員会規則第9条第1項に定める「常勤の職員」(委員会が別に指定する者に限る)について
東京大学教職員の利益相反に関するセーフ・ハーバー・ルール
東京大学教職員等の利益相反に関する自己申告書記入要領
利益相反マネジメントの体制について
*利益相反事例集*
利益相反事例集(個人編と組織編)
*新領域の関係規則*
東京大学大学院新領域創成科学研究科利益相反ガイドライン
3.利益相反マネジメント委員会規則第9条に規定する自己申告書について
産学官連携活動(兼業等)に携わる教職員は、年度末に各部局を通じて本学の利益相反委員回へ利益相反に関する自己申告書を提出することとされています。
(申告すべき産学官連携活動に該当する行為がない場合は、その旨を所定の様式でご連絡いただきます。)
対象:常勤教職員(特定有期雇用教職員含む)で、申告年度の3月31日時点で在籍している方
「東京大学教職員等の利益相反に関する自己申告書記入要領」を確認の上、また上記規則を参照の上、
申告すべき産学官連携活動に該当する行為があるかどうかのご判断をお願いします。
<申告すべき行為があるか否かの判断例(自己申告書記入要領より抜粋)>
例1:東京大学における教育又は研究の成果を発表する著作及び講演等の活動
⇒自己申告書は不要
例2:学会等学術研究上有益であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある団体の運営に
係わる活動
⇒自己申告書は不要
例3:教育又は研究を奨励するための活動
⇒自己申告書は不要
例4:国又は地方公共団体の審議会又はこれに準ずる委員会等における活動
⇒自己申告書は不要
例5:例1~例4にあてはまらず、企業、国又は地方公共団体等の行政機関、その他団体において、取締
役、執行役、その他の役職等に就任していた
⇒様式第1号により申告が必要
例6:例1~例4にあてはまらず、「当該活動の従事時間が10時間以上/年」または「当該活動による収入
が10万円以上」である
⇒様式第1号により申告が必要
例7:当該教員又はその親族(2親等内)が、過去3年内に関与した産学官連携活動の相手方企業等の株式、
新株予約権、又は持ち分を所有している
⇒様式第2号又は3号により申告が必要
例8:過去3年内に関与した産学官連携活動の相手方企業等との間で、当該教員又はその親族が、役員、
コンサルティング、原材料の供給、代理店、雇用等の契約関係にあり、1年間の契約金額が30万以上
である
⇒様式第4号又は5号により申告が必要
例9:共同研究等、産学官連携活動の一環として、当該教員の指導する学生を学外の企業等の団体に派遣した
⇒様式第6号により申告が必要
例10:大学以外からの特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、プログラムの著作権に
基づく収入が30万円以上/年
⇒様式第7号により申告が必要
<提出様式>
◇申告すべき行為がある場合
■様式第1号 企業等の活動に関する申告書
■様式第2号 株式等の所有に関する申告書
■様式第3号 親族の株式等の所有に関する申告書
■様式第4号 契約関係に関する申告書
■様式第5号 親族の契約関係に関する申告書
■様式第6号 学生の派遣に関する申告書
■様式第7号 特許権等に基づく収入に関する申告書
◇申告すべき行為がない場合
申告フォーム(利益相反管理に係る自己申告(該当なし))へ回答
※フォームでの回答が難しい場合はk-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp宛にメールで「該当なし」と記載でも受け付け可能です
4.AMEDにおける自己申告
研究交流チームへ