時間外勤務

所定の勤務時間以外に勤務した時

■時間外勤務
業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間を超えて勤務を命じることがあり、これを時間外勤務(超過勤務)といいます。ただし、労使協定(いわゆる36協定)に定める制限を超えて命じることはできません。
詳細は36協定とは
 労使協定により、6時間を超えて勤務する場合は45分の休憩が必要です。
 8時間を超え得て勤務する場合は60分以上の休憩が必要です。
 昼休みが45分の方は、8時間を超えて勤務する場合は、必ず15分の休憩を置いて下さい。

■特別時間外勤務
労使協定により、法定労働時間である1日8時間を超えて延長できる勤務時間数は1日につき5時間です。(36協定の順守
上記を超えて特別に時間外勤務を延長する場合(特別時間外勤務)は、該当する教職員に部局長が事前に通知を行う必要があるため、上長の了解のもと事前に理由書を総務チームまでご提出ください。
 【注意】
 ・特別時間外勤務は1か月につき80時間以内(法定休日における休日勤務の時間数を含む)、
  1年間につき700時間以内です。
 ・特別時間外勤務の適用は1年につき6回以内とします。

■休日勤務
常勤の方のご案内
短時間有期雇用教職員・特定短時間有期雇用教職員の方のご案内

休日に勤務し、それを平日に代える場合は、以下の順で取得願います。(平日の勤務時間分と同じ時間だけ勤務したことが前提です) ※2022.1.1~裁量労働制の方も就労管理システムでの申請に移行
1.振替:当日の1週間で休日と平日を変更する。当該1週間は日曜日が始まりです。※就労システム上で申請
  →どうしても振替ではお休みを取得できない場合は2へ
2.割振:決められた4週の範囲内 「4週間変形割振期間一覧」 で、休日と平日を変更する。※就労システム上で申請
  →それでもお休みを取得できない場合は3へ
3.代休:休日出勤後8週間以内に平日と休日を変更する。裁量労働制の方の提出書式は代休指定簿(別紙第2)
  この場合は、休日給を支給し、平日1日分の給与を減額します。振替・割振が出来ない理由書(様式任意)を添付して下さい。(提出先:休日出勤前に総務チームへ提出)
  代休は短時間・特定短時間の方は利用できません。

■勤務日でない日(休日を除く)に勤務したとき (短時間・特定短時間用)
【短時間・特定短時間】勤務日でない日(休日を除く)の勤務