納品検収
納品検収について
研究室予算責任者が研究室で納品検収を行う教職員等(少なくとも2名)を指名し、納品検収責任者及び納品検収補助者として登録することとし、納品時には、納品書に検収者2名(うち少なくとも1名は納品検収責任者または納品検収補助者)によるサイン及び検収日の記入を実施する。
納品検収責任者または納品検収補助者が変更、追加となる場合は、納品検収責任者および補助者登録簿を契約チームに再提出すること。
納品書について
【物品購入】
・物品等と一緒に受けとる仮納品書に検収サインをし、提出すること。
・後から請求書と共に届いた納品書は不要。
【宅急便】
・発送時に記入した「送付状」に検収サインをし、提出すること。
【修理・メンテナンス】
・修理の内容等の記載があるもの(完了報告書、サービスレポート等)に検収サインをし、納品書とする。
※納品書等の証憑類の保存義務は7年間。(消費税法施行令第50条)
様式
注意事項
- 検収サインは必ずボールペン等を使用し、サイン(自筆)する。鉛筆、印鑑は不可。
- 誤記は二重線訂正にて修正する。修正液は使用しないこと。
- 検収サインは納品書の右下辺りにお願いいたします。※納品書等における検収サインの場所について.pdf
FAQ
Q1.2名の納品書へのサインの日付に違いがある場合はどのように扱うのか? |
A. 最初に納品検収を行った日を検収日とする。 |
Q2.納品書に代表者印、社印、金額の記載が無い場合はどのように扱うのか? |
A.納品書は、物品を受領したことを確認するための書類であるので、納品された物品の名称や数量の確認が取れる記載であれば差し支えありません。 |