労務関係
労務関係
就労関係について、下記項目の内容をご確認ください。
・勤務時間
・就労管理システムについて
・休暇
・所定の勤務時間以外に勤務した時
・研修
■!!重要!!就業規則の主な改正点について
短時間勤務の方は休暇・手当等が大幅に変わります
<R2.4.1施行>
休暇制度に関する改正〔短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕
・「結婚」及び「配偶者の出産」にかかる特別休暇(有給)を新設
・「業務上の傷病」にかかる特別休暇の対象範囲に、「通勤途上の傷病」を追加するとともに、有給の対象
となる日数の制限(現行は最初の3日の勤務日に限り有給)を廃止
・「生後1年未満の子の保育」、「生理」、「私傷病」、「骨髄移植」、「親族の追悼」、「社会貢献活動」
にかかる特別休暇を有給化
(改正前→改正後)◎:有給の休暇 ○:無給の休暇 ×:規定なし
対象となる休暇の例 | 結婚 | 配偶者の出産 | 私傷病 | 親族の追悼 | 社会貢献活動 | 生後1年未満の子の保育 |
(特定)短時間勤務有期雇用教職員 | ×→◎ | ×→◎ | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ |
<R3.4.1施行>
短時間期末手当の新設〔短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕※特定短時間は除く
・賞与に相当する短時間期末手当を新設。