兼業
!!NEW!!短期兼業専用フォームを導入しました。
短期兼業と通常兼業の違いは2.通常(長期)兼業と短期兼業の違いをご参照ください
締め切り 5/7(火)まで(5/15学術経営委員会に諮る場合)
5/21(火)まで(5/29学経に諮る場合)
6/4(火)まで(6/12学経に諮る場合)
6/18(火)まで(6/26学経に諮る場合)
※この日程はあくまで最終締め切りになりますので、兼業申請が多数の場合、締め切り間際にご提出いただいても対応できない場合がありますのでご了承ください。
原則、ひと月前までには書類をそろえてご提出ください。
※営利企業や海外機関からの依頼の場合、事務決裁手続きに時間を要するためさらに余裕をもってご申請いただけますようお願いいたします。
※海外機関からの依頼の場合、
事前に安全保障輸出管理支援室へメールにて申請書類を送付し、該非判定を受ける必要があります。
詳細は総務チームへお問い合わせください。
※兼業申請の流れについてはフロー図をご確認ください。
(学経にて問題なく承認された場合については申請者へ兼業許可のご連絡等はいたしませんので、連絡がない=許可とご判断ください)
1.概要
・東京大学の教職員が東京大学における本務以外の業務を依頼されて行う場合は、無報酬であっても兼業申請手続きが必要となります。(短時間職員を除く)
兼業と出張・研修の違いは、本務か本務外かでご判断ください。
以下一例です(より詳細な事例集はこちら)
〇兼業・・・省庁の××検討会委員、○○大学の非常勤講師、◎◎株式会社の技術アドバイザー、
●●協会の評議員、外部有識者・・・等々
【間違えやすい事例】学会の理事・監事等の役員⇒兼業申請が必要、
企業の発起人・取締役⇒役員兼業です
〇兼業ではない・・・マンションの管理組合の役員、PTA役員、母校の同窓会幹事等、教育研究活動の
内容に関連のないもの
※ただし、ある条件を超えて不動産等を所有する場合は兼業申請が必要
・依頼元から依頼状様式や手続き方法についてお問い合わせがありましたら
東京大学ホームページ「企業の方へ>研究・産学連携>兼業のご依頼について」をご案内ください。
※兼業は本務外にあたるのため、教員個人と依頼元の相互での取決めとなります。
新領域総務チームはその兼業の許可手続きの事務を行う部署となっておりますので、
書類の依頼や交渉などは原則研究室でご対応願います。
※依頼状は原則研究室へ届くようにお手配ください。総務チームへは必要書類をすべてそろえた状態で
ご提出願います。
※兼業の許可は先生の承諾された日からではなく、部局の会議での承認日からとなります。
承認前の兼業業務は認められませんのでご留意ください。
・兼業開始日は、兼業許可申請書類の提出日ではなく、兼業許可日以降となりますので特にご留意願います。
・特定有期雇用職員(特任〇〇)の方が兼業に従事される場合は、必ず雇用財源元の了承を得て、申請時に
その旨お知らせください。
・ 関係規則・よくある質問はこちらをご覧ください。
2.通常(長期)兼業と短期兼業の違い
・兼業の時間数、期間によって短期兼業と通常兼業に分かれています。
・短期兼業:「任期(期間)が1日限りのもの」もしくは「任期(期間)が2日~6日以内で計10時間未満のもの」
例)「4月1日9:00~20:00(1日限り)(11時間)」
「4月1日~4月6日それぞれ13:00~14:00(各日1時間、計6時間)」
・通常(長期)兼業:上記以外のもの!!注意!!10時間未満でも7日以上の任期があるものは通常兼業です
例)「任期4月1日~4月7日(7日)のうち従事日が1日、13:00~15:00」
「4月1日~4月5日それぞれ13:00~15:00(各日2時間、計10時間)」
3.兼業許可の条件
・全兼業の週あたりの平均従事日数が3日以内であること(土日含む)。
件数ではなく日数で数えますので、複数の兼業を同日に行う場合はまとめて1日とみなします。
日数の計算は、申請のあった全ての兼業に年度単位で「見込みうる最大日数かつ最大時間数、別々の日に従
事した」との条件で行います。
例)勤務態様を期間中1~8回、1回2~5時間として申請
→ 年度あたり8回、1回5時間従事したものとして計算
従事件数の多い方は、できるだけ従事日を特定の曜日に集中させて申請するなどして3日を超えないように
してください。
・新領域創成科学研究科利益相反ガイドライン第7条より、「利益相反行為に該当しない行為」として
「全ての活動に従事した総時間が年間416時間を超えず、かつ、その報酬等の利益の総額が東京大学におけ
る年間給与支給総額未満」の基準が設けられています。
・学内での兼業は原則許可を受けることができません。
(本学の業務か兼業の業務かを客観的に明確に区分けすることが困難なため)
・その他の許可条件は、関係規則をご覧ください。
4.兼業申請手続き種別と必要書類
新規採用者・学内異動者の方は、下記「5.新規採用者・学内異動者の兼業手続き」も併せてご確認ください。
全兼業の週あたり平均従事日数が3日を超える見込みの場合は許可ができません。申請前に必ず従事日数の状況確認をお願いします。
教員・研究員以外の教職員(技術職員、事務系職員等)が兼業に従事する場合は勤務時間の割り振りが必要です。
条項 | 依頼元 | 依頼内容 | 必要書類 | 申請締切 | |
教員 | その他 | ||||
長期 3条1項 (※1) |
営利企業(※1) |
役員(取締役,執行役,理事,監事,発起人,清算人など) ※代表権を持たない役員に限る |
総務チームまでお問い合わせください | 数ヶ月前 (総長許可) |
申請不可 |
自営兼業(※1) | 不動産または駐車場の賃貸 (所有規模等の条件あり) |
総務チームまでお問い合わせください |
数ヶ月前 |
数ヶ月前 |
|
長期 4条1項 |
営利企業 | アドバイザー、 技術顧問、 非常勤講師等 |
兼業許可申請書 依頼状原本(様式)(English ver.) 会社概要のわかる定款orパンフレット等 その他添付資料(※5) |
1ヶ月前 | 1ヶ月前 |
その他団体 (財団法人、社団法人、NPO、学会等) |
役員等(※2)、 委員会委員、 非常勤講師等 |
兼業許可申請書 <例外>依頼元:学会の場合、依頼状原本および同意書のみで可 |
1ヶ月前 | 1ヶ月前 | |
長期 4条2項 |
官公庁等(※3) |
委員会委員、 非常勤講師等 |
依頼状原本 (様式)(English ver.) 同意書(先方へ提出する承諾書の写しでも可) その他添付資料(※5) |
1ヶ月前 | 1ヶ月前 |
長期 4条2項 |
官公庁等から委託された 営利企業、その他団体(財団法人、社団法人、NPO)(※4) |
委員会委員等 |
兼業許可申請書 |
1ヶ月前 | 1ヶ月前 |
長期 5条1項 |
公立・私立の学校 | 非常勤講師、 客員研究員等の 教育研究活動 |
依頼状原本 (様式)(English ver.) |
1ヶ月前 | 申請不可 |
長期 5条2項 |
国立の学校・研究所等 | 非常勤講師、 客員研究員等の 教育研究活動 |
依頼状原本 (様式)(English ver.) 同意書(先方へ提出する承諾書の写しでも可) その他添付資料(※5) |
1ヶ月前 | 申請不可 |
短期 兼業 |
すべて | すべて |
短期兼業専用申告フォームにてご申告ください 上記フォームでの申告が難しい場合はメール等で以下の情報をお知らせください |
原則事前 | 原則事前 |
※1 自営兼業および営利企業の役員の兼業申請許可には相当の期間を要しますので、兼業開始予定日の4~5ヶ月前までに総務係までご相談ください。
※2 営利企業以外の事業の団体の役員等(会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等をいう。)で許可できるのは、「東京大学教職員兼業規程の運用について」のⅠ.1.(7)1(丸付数字の1)に該当するもののみです。学校法人の役員等、該当しないものは許可できませんので、必ず事前に規程をご確認ください。
※3 ここでいう官公庁等とは、具体的には「国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人、地方独立行政法人」を指します。
※4 依頼状や添付資料から、官公庁からの委託であることが確認できる必要があります。
※5 その他添付資料が必要となる例
・営利企業兼業の新規申請の場合:会社概要の分かるパンフレット、定款等
・その他団体・私立の学校の新規申請の場合:団体・学校の概要の分かるパンフレット、定款等
・営利企業兼業で、申請者本人と企業との間に共同研究、受託研究、治験契約がある場合:契約書の写し
・営利企業兼業で、兼業先の株式を保有している場合:株式等の所有に関する申告書
・従事期間が2年を超えている場合:任期について定めた定款、要綱、規程等
・依頼状が日本語以外の場合:依頼状の抄訳
5.取りやめ・従事条件の変更
兼業申請の取りやめ・従事条件の変更がある場合は、総務チームまでご連絡ください。
6.新規採用者・学内異動者の兼業手続き
採用の時点で東京大学での兼業許可が下りていることが、従事の条件となります。
通常の兼業申請同様、開始の1ヶ月~3週間前(役員兼業及び自営兼業は3~4ヶ月前)までに申請願います。
対象者 | 着任前から従事中の場合 | 着任後新たに開始する場合 |
新規採用者 | 東大着任日を開始日とした依頼状を依頼元に作成してもらい、採用日の1ヶ月~ 3週間前(役員兼業及び自営兼業は3ヶ月前)までに申請願います。 | 在職者の兼業申請と同様です。 |
学内異動者 | 「兼業台帳」が必要になるので、前所属部局へご連絡をお願いいたします。 前所属部局で申請された兼業は新領域では新規扱いとなりますので、改めて申請をお願いいたします。 | 開始日(短期兼業であれば従事日)が異動日以前の場合は、前所属部局へ申請願います。 異動日以後の場合は新領域での申請になります。 |
新領域から学内の他部局へ異動される方へ
☆異動日前から開始~異動後も引き続き任期がある場合・・・新領域で兼業申請願います。異動先で改めて兼業申請が必要か否かは部局により異なりますので、異動先へお問い合わせください。
☆異動日以後に新たに開始する場合・・・異動先で兼業申請願います。新領域では兼業申請不要です。
7.関係規則、Q&A、参照HP
【関係規則】
東京大学教職員兼業規程(PDF)
東京大学教職員兼業規程の運用について(PDF)
【Q&A】
東大ポータル > 便利帳 > 人事部 > 労務・勤務環境課 > 兼業申請Q&A
兼業許可手続きにかかるチェックリスト(PDF)
【参照HP】
東大ポータル > 便利帳 > 人事部 > 労務・勤務環境課 > 兼業
8.利益相反について
兼業をされる方については、年度ごとに利益相反に関する自己申告書の提出が必要です。※一定の要件を満たす場合
詳しくは利益相反のページへ