勤務時間

■勤務時間の区分
裁量労働制の方と裁量労働制以外(勤務時間が決まっている)の方にわかれております。

■裁量労働制
裁量労働制とは、労働基準法第38条の3に基づき、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないもので、あらかじめ定めた時間を勤務したものとみなす制度です。

■裁量労働制の適用対象者及び対象業務
東京大学教職員就業規則の適用を受ける教員及び東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程の適用を受ける教職員のうち、主として研究業務に従事する大学教員及び専ら人文社会科学・自然科学に関する研究の業務に従事する教職員が対象です。新領域創成科学研究科内で具体的には
・常勤教員 (教授、准教授、講師、助教)
・特定有期雇用教職員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任研究員)
が対象となります。

■勤務状況等申告書 
「勤務状況等申告書」は、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に基づき、裁量労働従事者の健康と福祉の確保の観点から勤務状況等の把握が義務付けられたことに伴い作成していただくものです。毎月所定の様式「勤務状況等申告書(R6版日本語)(R6版English)(R5版日本語)(R5版English)」をお送りします。本学の教育研究業務を行った時間について、その業務開始・終了時刻を記入し、1ヶ月ごとに総務チームへ提出してください。なお、記入にあたっての注意事項等につきましては所定の様式に記載しております、「記入要領」をご参照ください。

※※ご注意ください※※
「勤務状況申告書」内の「2.深夜・休日における業務(研究以外)について」欄に記入した場合は必ず別日へ振替または割振の申請が行われていることをご確認ください。(例:授業、入試、一般公開など)

※※休暇(年次有給休暇、特別休暇、振替等)は別途就労管理システム上で申請が必要です※※

■裁量労働従事者報告カード
「裁量労働従事者報告カード」は、大学が裁量労働従事者の健康状態や勤務状況を把握するためのものです。6ヶ月に1度、自己の健康状態及び勤務状況について所定の様式「裁量労働従事者報告カード(日本語)(English)」に記入し、総務チームへ提出してください。なお、提出された「裁量労働従事者報告カード」に基づき、部局長が必要と認めた場合は面談や事情聴取を行うことがあります。また、このカードは大学から産業医に提出することになっており、産業医が必要と認めた場合は個別面談等の措置を行うことがあります。

■裁量労働制以外の方
本学では、「就労管理システム」を利用し、勤務時間の適正な管理を行っています。
関連する勤務時間規則

■勤務時間・休憩時間
・常勤教職員・特定有期雇用教職員(いわゆるフルタイムの方)
 【常勤・特定有期(常勤)】勤務時間・休憩時間
・短時間有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用教職員(いわゆるパートタイムの方)
 【短時間・特定短時間】勤務時間・休憩時間

勤務時間の変更
・常勤の方
 業務により変更の必要がある方は変更1週間前までに総務チームへ勤務区分指定簿をご提出ください。原則毎月1日または16日付で変更します。
 常勤の変更できる勤務時間は上記 【常勤・特定有期(常勤)】勤務時間・休憩時間 の始業時刻・終業時刻欄をご確認ください。
・短時間・特定短時間の方
 変更上申書を人事チームにご提出ください。締め切りや書式は共通事務センターHP労働条件変更欄をご確認ください。 勤務時間は原則として9:00~17:30の間です。
 9:00~17:30以外で勤務する場合は、勤怠管理、危機管理がなされている旨が記載された「雇用時間に関する理由書」を添付していただくことになります。

■休憩時間
休憩時間については、一斉休憩の原則から、基本的に12:00-12:45又は12:00-13:00となっております。

■勤務時間短縮(育児・介護関連)
・常勤教職員、特定有期雇用教職員の方(いわゆるフルタイムの方)
 【常勤・特定有期(常勤)】育児のための所定外勤務の制限等
・短時間有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用教職員の方(いわゆるパートタイムの方) 
 【短時間・特定短時間】育児のための所定外勤務の制限等

■欠勤について
1)年次有給休暇の残日数がない場合(特別休暇が取得できる事由の場合を除く)でやむを得ない事情で休む事を認められた場合は欠勤扱いとなります。
 給与は支給されません。
2)上記1により欠勤の場合は、就労管理システム>就労申請>欠勤から申請が必要です。(常勤の方は欠勤簿)
3)年次有給休暇の残日数がある場合には、個人的な理由(例えば、扶養の要件にかかる調整等)により欠勤扱いを希望することは認められません。
4)欠勤は査定事項となりますので、どうしても欠勤する場合は理由を記載願います。