在宅勤務・時差出勤等(コロナ関連)

新型コロナウイルス感染予防にかかる在宅勤務・時差出勤等の勤務時間管理

新型コロナウイルス感染予防措置により、本研究科では<当分の間>まで以下の運用としています。
※裁量労働制の方については各人の裁量にてご判断をお願いいたします

【本部通知】
新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取り扱いについて(2021/6/16更新)

◇在宅勤務について(感染症防止措置を理由とする場合)

業務内容により、在宅にて勤務が可能な方については上長にご相談の上、在宅勤務を活用することが可能です。事前に上長承認を得た上で、在宅勤務の実施をお願いいたします。
在宅開始時および終了時について、上長へメールでご連絡ください。

※在宅勤務制度の見直し(2022/3/30)
 ・在宅勤務を命じる場合
  (旧)規則に掲げる事由に該当する教職員が在宅勤務を希望し、業務その他の都合上必要と認められる場合
  (新)教職員が在宅勤務を希望し、業務上支障がないと認められる場合
 ・判断基準(対象者の適正、健康管理及び安全管理上の留意事項等)及び遵守事項の変更

  <関連規則等>
   01_東京大学教職員就業規則
   02_東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則
   03_東京大学における在宅勤務実施要項
   04_在宅勤務の判断基準等について
   05_在宅勤務実施時の遵守事項

【~2022/4/30】
出勤時に、就労システム上で勤務状況メモ欄に「在宅勤務○:○~○:○」と入力ください。
(例1)9:00~17:00の勤務時間の内、終日在宅勤務の場合
   ⇒「在宅勤務9:00~17:00」とメモ欄へ入力
(例2)9:00~17:00の勤務時間の内、午前に通常出勤し13:00から帰宅して在宅勤務の場合
   ⇒9:00に出勤打刻、13:00に退勤打刻、勤務状況メモ欄に「在宅勤務13:00~ 17:00」と入力。
    この場合移動時間も在宅勤務に含まれます。

【2022/5/1~】
在宅勤務前日の勤務終了時刻より前に、就労システムの「在宅勤務」から申請してください。
詳細は下記マニュアルを参照願います。

月のうち、すべての勤務日において在宅勤務のため就労システムに入れない方については、
すべての勤務日について在宅勤務であること を、上長了解の上、決まり次第
総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>へご連絡をお願いします。

<注意事項>
・在宅勤務時は時間外労働が不可となります(緊急事態を除く)
・在宅勤務時は打刻ができません。(※2022/5/1~以降は、可能な方は打刻ください)
・勤務開始時・終了時は上長へメール又は電話にてご連絡ください
・在宅勤務実施前までに判断基準及び遵守事項をご一読ください
 ※通常時の在宅勤務についての内容となっておりますので本運用に沿わない部分もございます
  ご不明な点は総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>までお問い合わせください

◇時差出勤について

感染拡大防止の観点から、勤務時間が決まっている方については研究室や上長の判断により、
勤務時間数が同じであれば勤務時間を前後にずらすことが可能です。

総務にて就労システム上で勤務時間の変更を行います。
【3日前までに】上長の許可を得た上で、 以下の項目を総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>宛て
にお知らせください。
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1.変更日
2.変更時間
3.変更休憩時間
4.理由
5.当初労働時間
6.当初休憩時間
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※ただし、今後も恒常的に時差出勤を行う予定の方は、労働条件を変更したほうがよいかと思いますので、
 共通事務センター人事チームに相談の上、変更上申書を提出してください。

常勤の勤務時間については通常の第1勤務である8:30~17:00勤務の他、第2~第13勤務までございます
 が、本運用についてはこれに該当しない時間帯での勤務も可能です。

【通知】在宅勤務時における超過勤務について (2021/02/26 11:21frontier-allにてメール周知)