就労システム

・裁量労働制以外の方は、就労管理システムを利用していただく事になります。
*2022.1.1~裁量労働制の方の休暇申請も就労管理システムへ移行しました
 就労管理システムをご利用いただく前の必要な手続きがございます。
  →裁量労働制以外(いわゆるパートタイム)の方は着任者マニュアル をご確認ください。
    ※マニュアルの後半に「就労システムの利用について」があります。
   →裁量労働制勤務(フルタイムの教員・研究員)が利用される場合は「就労管理システムの操作マニュアル」(裁量労働制適用教職員用)をご確認ください。
  →裁量労働制勤務(フルタイムの教員)が上長として利用される場合は「就労管理システムの操作マニュアル」(上長用)をご確認ください。

○就労管理システムの設定について
勤務時間管理員→2次承認者→1次承認者の順に設定して下さい。

1) まずはマニュアルに従い、勤務時間管理員を設定してください。
 ・「就労管理システムの操作マニュアル」(申請者用)
 ・「就労管理システムの操作マニュアル」(裁量労働制適用教職員用)
 ・「就労管理システムの操作マニュアル」(上長用)
 勤務時間管理員一覧
  承継教員・特定有期雇用職員:三浦勝正(総務チーム係長)
  短時間・特定短時間有期雇用教職員:三浦勝正(総務チーム係長)
  柏事務機構事務職員:鈴木俊祐(総務チーム係長)
 勤務時間管理員が出てこない時は 所属を空欄にして、上記氏名を入れて検索してください。
2) 2次承認者
  承継教員:設定不要
  特定有期(裁量労働制):研究科長
  特定有期(裁量労働制除く)・短時間・特定短時間有期雇用教職員:総務チーム 伊藤恵
  (柏事務機構事務職員は別途連絡)
3) 1次承認者
   承継教員:研究科長
   特定有期・短時間・特定短時間有期雇用教職員: 上長(担当)教員を指定してください。
  (柏事務機構事務職員は別途連絡)

○勤務時間 裁量労働制教職員は該当しません

常勤の方は9:00~17:45(休憩時間12:00-13:00)がデフォルト設定で入力されております。
所定の勤務時間が上記以外の方で、就労管理システム勤務表の勤務時間が変更されていない場合は、
総務チーム宛<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>メールにてご連絡ください。

○出退勤打刻の注意事項 ※裁量労働制教職員は該当しません

出勤時及び退勤時には必ず打刻(打刻ページをリンク)をお願いいたします。
この打刻は給与支給のもととなりますので、出勤時は遅れることのないようにお願いいたします。
特に監査時には勤務表を監査官が勤務表を確認します。勤怠が明確になるよう、打刻や各種申請をお願いいたします。
出勤・退勤打刻と実労働時間に大幅なずれが生じた場合や、打刻遅れ(忘れ)した場合も理由を「勤務状況メモ入力」から入力してください。
交通機関の乱れ等で遅れた場合は、特別休暇の「出勤困難」(有給)からの申請をしてください。

打刻の例:
1.午前中に本郷キャンパスに行く場合:出勤時に打刻し、メモ入力にて「午前中○○打ち合わせのため工学部へ直行」などと打刻が遅い理由を入れてください。
2.午後に本郷キャンパスに行く場合:離席時に打刻し、メモ入力にて「○時打ち合わせのため本部棟へ直行直帰○時終了」などと打刻が早い理由を入れてください。
3.「○時○分出勤 電話対応にて打刻遅れ」、「勤務時間終了後、自己研鑚」など理由を入れてください。

○休暇申請の注意事項

1)休暇は事前申請が大原則です。就労システムでも遅れないようにお願いいたします。
2)当日朝急にお休みしなければならない場合、上長に速やかに電話やメールでお知らせし、了解を得てください。
3)上記2の場合、次の出勤の際に、速やかに休暇申請をお願いいたします。その際備考欄に「事前に上長に申請・了解済み。入力遅れ」等を入力し、事後申請ではあるが事前了解を得ている旨を分かるようにしてください。

○超過勤務申請の注意事項 ※裁量労働制教職員は該当しません

・6時間を超える場合は45分の休憩、8時間を超える場合は60分の休憩を置く必要があります。
 昼休みの休憩時間が45分の方は、8時間を超える勤務をする場合は、8時間を超える前に15分の休憩をおいてください。
 勤務時間前に超過勤務を行う場合も同様ですので、お気をつけ下さい。
・勤務時間前後1時間を超えた打刻が見かけられます。勤務時間以外に用務が無い場合は、帰宅願います。また用務を命じられている場合は、超過勤務申請をお願いいたします。
 勤務時間前後1時間を超えた打刻をしているが超過勤務申請をしていない方で自己研鑽・自己研修をしている方は、「勤務時間終了後、自己研鑚」などメモ入力にて記載をお願いいたします。
超過勤務申請の理由は業務の内容を書いてください。「秘書業務」や「事務業務」などは理由になりませんのでご留意ください。
労使協定により、法定労働時間である1日8時間を超えて延長できる勤務時間数は1日につき5時間です。(36協定の順守
 上記を超えて特別に時間外勤務を延長する場合(特別時間外勤務)は、該当する教職員に部局長が事前に通知を行う必要があるため
 上長の了解のもと事前に理由書を総務チームまでご提出ください。
 【注意】
 ■特別時間外勤務は1か月につき80時間以内(法定休日における休日勤務の時間数を含む)、1年間につき700時間以内です。
 ■特別時間外勤務の適用は1年につき6回以内とします。

○「勤務日でない日の振替申請」をした日の勤務時間の変更手順について ※裁量労働制教職員は該当しません

1)上長から勤務しない日の出勤指示を受ける
2)申請者本人が「勤務日出ない日の振替申請」を行う
3)3次承認まですべて承認を完了する
4)申請者本人が総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>へ、振り替えた日の勤務時間の変更をメールで依頼(上長の方をCCにお入れください)
 <依頼項目>
  ・変更前の勤務開始・終了時間 及び 休憩時間
  ・変更後の勤務開始・終了時間 及び 休憩時間
  (通常の勤務時間数より長く勤務を要する場合はその分を含めた時間)
  ・勤務時間の変更を必要とする理由
5)総務チームがシステム内で勤務時間の変更処理を行う