適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

「適格請求書」とは、仕入税額控除を受けるために取引の内容を証明する証憑書類の総称として用いられており、実際には請求書だけでなく、領収書やレシート、納品書、仕入明細書など、取引の証明になるものは全て含まれます。

通常伝票、コーポレートカード、立替払の証憑書類に下記の記載が必要となります。

  1. 請求書類(領収書)発行事業者名及び登録番号(T+13桁の数字)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに区分した税抜価格または税込価格
  5. 税率ごとに区分した消費税額及び適用税率(10%、8%)
  6. 請求書類の宛名は東京大学宛(コーポレートカード、立替払の領収書の宛名についても大学名または大学名+職員名であること)※適格簡易請求書(簡易インボイス)は省略可

 ※ 赤字は現状の記載事項から追加されるものです。

取引先が適格請求書発行事業者でない場合、「業者が適格請求書発行事業者でないと確認済み」と付箋やシステム特記事項欄に記載し、伝票を提出してください。

参考

インボイス制度における研究室等での留意点.pdf

適格請求書等保存方式(インボイス制度)説明資料.pdf

Q&A(2023/11/9 第3版).pdf