「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、別添のとおり本学の調達方針を策定いたしましたので通知します。
ついては、法の制定趣旨を踏まえ、適正な調達を確保しつつ、障害者就労施設等(注)からの物品等の調達の推進に努めていただきますようお願いいたします。
(注):障害者就労施設等とは、次の3つの施設をいう。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害者支援施設、地域活動支援センター又は障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)を行う施設
② 障害者の地域における作業活動の場として必要な費用の助成を受けている施設
③ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に定める重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所として政令で定めるもの