新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについて(一部更新)

教職員各位

総務チームより人事部労務・勤務環境課労務・服務チーム(労務関係) からのメールを転送します。

どうぞよろしくお願いいたします。

From: 人事部労務・勤務環境課労務・服務チーム(労務関係) <roumu.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp>

Sent: Wednesday, June 16, 2021 5:33 PM
Subject: 新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについて(一部更新)

各部局担当チーム 御中

いつもお世話になっております。

本部労務・勤務環境課労務・服務チームです。

標記のことについて、以下のとおり通知しますので、貴部局内での周知等に

ついてよろしくお取り計らい願います。

なお、今回の取扱通知の更新は、ワクチン接種にかかる特別休暇を部局に

おいて措置する際に混乱などが生じないよう、産業医の意見を踏まえて、

特別休暇として措置することができる期間の範囲を明示するものです。

また、あわせて、一部文言整理のための更新を行っておりますが、これまで

の取扱いを変更するものではありませんのでその旨申し添えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【通知】※以下のURLよりダウンロード願います。

https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/xcm0AAGJ30HA-MwB3dF6RIMTEZ6IDOI_si3_RdJe2x93

《更新部分抜粋(下線部)》※文言整理のための更新部分を除く。

3.上記以外の感染拡大防止措置等

(7)教職員が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合においては、

業務への影響等も勘案の上、必要と認められる期間(1回の予防接種につき、予防接種

を受けるために要する往復時間等を含むめて1日の範囲内の期間)について、特別休暇

として取扱うことができるものとする。

(8)教職員が、上記(7)の予防接種との関連性が高いと認められる症状(副反応と

しての発熱、頭痛、倦怠感等を含む)により療養する必要があり、そのため勤務しない

ことがやむを得ないと認める場合、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと

認められる必要最小限度の期間(1回の予防接種につき、接種日当日を含めて連続する

4日の範囲内の期間)について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

《補足事項等》

 ■取扱通知に示されている特別休暇の取扱いは、いつから適用されるものですか。

→ 通知発出前の期間も含めて、適用することができます。

 ■新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合又は当該接種の副反応に

  より療養する必要があり、特別休暇を認める場合には、教職員から証明書類(予約票

や診断書等)を提出させて事実確認を行う必要がありますか。

  → 原則として、教職員本人からの申出に基づき特別休暇を承認して差し支えあり

ません。

なお、教職員本人からの申出内容について、証明書類等により事実確認を行う

必要があると認められる場合には、適宜提出を求めて確認を行ってください。


令和2年1月31日

一部更新:令和2年2月27日

一部更新:令和2年2月28日

一部更新:令和2年3月16日

一部更新:令和2年3月30日

一部更新:令和2年5月11日

一部更新:令和3年6月 4日

一部更新:令和3年6月16日

各 部 局 長 殿

環境安全衛生部長

                          人 事 部 長

新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについては、下記によることとします

ので、お知らせします。

なお、今回の取扱いは、世界保健機関(WHO)による「国際的に懸念される公衆衛生上

の緊急事態」宣言を受けた、国における取組みも踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大

防止等の観点から、緊急避難的に実施するものであることを申し添えます。

                  記

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

第18条に基づく都道府県知事からの通知を受けた場合

  都道府県知事からの通知に記載された就業制限の期間について、東京大学教職員の勤務

時間、休暇等に関する細則第11条第1項第16号及び東京大学短時間勤務有期雇用教職員

就業規則第34条第1項第3号に規定する出勤することが著しく困難であると認められる

場合の特別休暇(以下「特別休暇」という。)として取扱うものとする。

2.上記1以外で、本学の措置として自宅待機等をさせる場合

  感染拡大を防止するために、上記1の患者に該当しないが感染の可能性のある教職員

(風邪や発熱等の症状がある教職員を含む)を自宅待機等にさせる期間について、特別休暇

として取扱うことができるものとする。

自宅待機等の対象とする教職員の範囲や特別休暇の期間は、部局の実態等に応じて、

必要に応じて産業医に相談の上、部局長が判断するものとする。また、当該措置を実施

した場合は、本部安全衛生課に報告するものとする。

3.上記以外の感染拡大防止措置等

(1)感染拡大の防止措置として交通が遮断されたことにより、日本への帰国・入国及び出勤

  が困難と認められる期間について、特別休暇として取扱うことができ

  るものとする。

(2)感染拡大を防止する観点から、部局の実態等に応じて、業務への影響や教職員及び教職

  員の家族の健康状態等、個別の事情等も考慮し、時差出勤や在宅勤務も活用することがで

  きるものとする。なお、在宅勤務を活用する場合には、機材等(貸出PC やトークン等)

  の貸与の有無に関わらず、業務内容等に応じて実施することが可能である。(東京大学

教職員勤務時間、休暇等規則第3条第2項、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則

第25条第2項及び東京大学教職員就業規則第13条の2、東京大学短時間勤務有期雇用

教職員就業規則第9条の2を適用)

(3)感染拡大の防止措置として教職員の子が通う幼稚園、保育所及び小学校(義務教育学校

  の前期課程を含む)が臨時休校等となり、当該子の世話を行う必要がある場合においては、

  業務への影響等も勘案の上、必要と認められる期間について特別休暇として取扱うことが

できるものとする。

(4)感染拡大の防止措置として教職員の家族が入所又は通所している社会福祉施設等が臨時

  休業(訪問介護サービス等を受けることができなくなった場合を含む。)となり、当該

  家族の世話を行う必要がある場合においては、業務への影響等も勘案の上、必要と認めら

れる期間について特別休暇として取扱うことができるものとする。

(5)感染拡大を防止する観点から、研究室や事務室等での勤務を制限する必要があると認め

  られる場合で、上記(2)に掲げる在宅勤務の活用等も困難なものとして部局長の判断に

  より教職員を自宅待機等にさせるときは、当該自宅待機等の期間について、特別休暇とし

て取扱うことができるものとする。

(6)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律

  第113号)第13条第1項及び令和2年5月7日厚生労働省告示第201号による改正

  後の妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ること

  ができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第

  105号)の2(4)に基づき、妊娠中の女性教職員が、母子保健法の保健指導又は健康

  診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する

心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から

指導を受け、それを申し出た場合に、その指導に基づき、当該女性教職員を自宅待機等に

させる場合は、当該自宅待機等の期間について、特別休暇として取扱うことができるもの

とする。

(7)教職員が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合においては、業務

への影響等も勘案の上、必要と認められる期間(1回の予防接種につき、予防接種を受ける

ために要する往復時間等を含めて1日の範囲内の期間)について、特別休暇として取扱う

ことができるものとする。

(8)教職員が、上記(7)の予防接種との関連性が高いと認められる症状(副反応としての

発熱、頭痛、倦怠感等を含む)により療養する必要があり、そのため勤務しないことが

やむを得ないと認める場合、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる

必要最小限度の期間(1回の予防接種につき、接種日当日を含めて連続する4日の範囲内

の期間)について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

【本件担当】

              ○新型コロナウイルス感染症対策等への対応に関すること

               本部安全衛生課衛生企画チーム(20317、21322)

○自宅待機等の対象範囲や特別休暇期間に関すること

               産業医室(28429)

○休暇等の取扱いに関すること

本部労務・勤務環境課労務・服務チーム(22071、22072)