研究科各位
新領域創成科学研究科事務長
平素より就労管理業務にご協力ありがとうございます。
在宅勤務が本格実施になってから1年近くになりますので、あらためて、制度の
目的や遵守事項等を確認してください。
東京大学における在宅勤務実施要項(令和2年3月26日総長裁定)抜粋
(制度の目的)
第2条 在宅勤務制度は、教職員のワークライフバランスの向上とともに、業務の
生産性、効率性の向上を図ることを目的として実施するものである。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴う事務部に
おける在宅勤務時の対応措置について(令和2年4月21日人事部長通知)抜粋
〇時間外勤務、休日勤務について
東京大学における在宅勤務実施要項第13条の規定に基づき定める別添1「在宅
勤務の判断基準等について」3.(4)において、「在宅勤務中は、原則として
超過勤務、休日勤務は行わないこととしていることから、業務上の必要等により、
やむを得ず時間外勤務、休日勤務を行う必要がある場合は、予め明示すること。
また、在宅勤務者に対して勤務時間外、休日にメール等により指示を行わないこ
と。」としております。
上記通知について、本部労務・勤務環境課長に確認し助言を得て、以下のように
整理しました。
1)上記原則は遵守する。が、業務上の必要等により、やむを得ず時間外勤務、
休日勤務を行う必要がある場合、以下に限り、予め上長の了承を得たうえで必要
最低限の時間外勤務、休日勤務を認めることがある。
2)業務上の必要等により、やむを得ず時間外勤務、休日勤務を行う場合とは、
・その日のうちに緊急に対応(処理)しなければならない業務が発生した場合。
・その日のうちに緊急に対応(処理)しないと相手先(依頼者等)に不利益等が
確実に生じる場合。
3)やむを得ず時間外勤務、休日勤務を行う場合、必ず事前に上長に、電話やメー
ル等により、具体の事由を説明して了承を得なければならない。
◆在宅勤務による超過勤務が認められる例
研究科行事の当日サポートのため
〇〇会議の当日参加のため
◆在宅勤務による超過勤務が認められない例
通常業務が忙しくなったため
※業務量が多く時間内におさまらない場合は勤務時間の変更をご検討ください
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東京大学大学院新領域創成科学研究科
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