【重要なお知らせ】2021年4月現在、異動願(届)の提出は下記案内によらず、新領域教務チームではなく本部奨学厚生課(本郷キャンパス)へ提出することとなっております。

貸与期間中の異動手続き

【注意】貸与が終了する年度のみ『特に優れた業績による返還免除制度 』の申請対象となります。翌年度以降は申請できませんので辞退・退学する奨学生は十分注意してください。詳細は特に優れた業績による返還免除制度のページを確認してください。

異動願(届)等の様式への押印はシャチハタなどのスタンプ印は使用しないでください(機構が受け付けてくれません)。


休学による異動(休止)

異動願(届)に記入・押印の上、柏キャンパス新領域創成科学研究科教務チームへご提出ください。教務チームにて証明印を押印し本部奨学厚生課へ提出します。辞退月の20日が本部奨学厚生課への提出締切となりますので新領域教務チームへの証明印押印依頼は遅くとも17日までに必着でお願いします。締切を過ぎると翌月分も振り込まれてしまい、返金の上辞退手続きを行うことになります(時間もかかります)ので注意してください。

退学による異動(辞退)

異動願(届)に記入・押印の上、柏キャンパス新領域創成科学研究科教務チームへご提出ください。教務チームにて証明印を押印し本部奨学厚生課へ提出します。退学する月の20日が本部奨学厚生課への提出締切となりますので新領域教務チームへの証明印押印依頼は遅くとも17日までに必着でお願いします。退学後に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となりますのでご注意ください。退学手続き処理後に、「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。異動願最下部に送付先をチェック又は記入してください。 ※ 送付予定時期 : 退学した月の翌月中旬(ただし、3月退学の場合は5月中旬)

その他理由による異動(辞退)

 日本学術振興会の特別研究員(DC)に採用が決まった方や卓越・リーディング大学院プログラム等の奨励金に採択された奨学生は異動願(届)を提出し日本学生支援機構奨学金の辞退手続きを行ってください。辞退月(最終受領月)の20日が本部奨学厚生課への提出締切となりますので新領域教務チームへの証明印押印依頼は遅くとも17日までに必着でお願いします。締切を過ぎると翌月分も振り込まれてしまい、返金の上辞退手続きを行うことになります(時間もかかります)ので注意してください。DCの手続き詳細についてはこちらをご確認ください

復学による異動(復活)

異動願(届)に記入・押印の上、柏キャンパス新領域創成科学研究科教務チームへご提出ください。教務チームにて証明印を押印し本部奨学厚生課へ提出します。異動願(届)を提出した月の翌月に処理、翌々月から振込が再開となります(4月復学で2月に提出した場合 → 4月から振込再開)。 復学月の2か月前の20日までに新領域教務チームへ証明印押印依頼をしてください。復学した月と振込再開の月が異なる場合、遅れた月分がまとめて再開時に振り込まれます( 4月復学で、3月に提出した場合 → 5月に2ヶ月分が振込され貸与再開)。

(注意)復学日から3ヶ月以上異動願の提出が遅れた場合、提出月から貸与再開となります。(貸与期間が短くなります。)

復活の開始欄は、下記例を参照のうえ、「学籍上の日付」または「卒業に合わせる」をチェックしてください。

例 : 3月卒業予定者が10月から半年間休学し、4月に復学、卒業予定時期が1年間延長した場合、

「学籍上の日付」を選択 → 4月から貸与再開、9月で貸与終了(卒業前の10月から半年間振込なし)

「卒業に合わせる」を選択 → 10月から貸与再開、3月の卒業まで貸与(復学した4月から9月まで半年間振込なし)

留学する場合

(注意)日本学生支援機構の取り扱いでは留学期間は月単位*(留学始期の属する月から留学終期の属する月までの月数)となるので注意すること。(例えば1月28日~4月3日の予定で留学する場合、1月・2月・3月・4月で3か月以上の留学期間という扱いになり2月~3月分の承認が必要)

留学中も奨学金の貸与を希望する場合:「休学」して3ヶ月以上留学*する場合、手続きによって奨学金の継続が許可されることがあります。留学開始月の前月20日までに【留学奨学金継続願】と【留学先の受入許可書(先方での受け入れ身分・留学期間が記されたもの)】を新領域教務チームまで提出してください。留学が1日開始の場合、前々月20日が研究科の締め切りです。(例・4月5日~留学開始の場合書類の提出は3月20日まで、4月1日~留学開始の場合書類の提出は2月20日までです。)なお、継続願の審査が完了するまで奨学金が保留される場合があるので注意してください。 「日本学生支援機構海外留学支援制度」又は「官民協働海外留学支援制度」の受給期間は手続きなしで貸与を継続できますので、同制度で留学される場合は「受給期間」と「留学期間」を お知らせください。

※日本学生支援機構から承認された場合は、「留学奨学金継続承認通知」を後日送付しますので、渡航中の日本国内連絡先住所を余白に記入しておいてください。

学籍が「在学」「留学」の場合は提出書類はありませんが留学中も奨学金継続希望する旨、新領域教務チームまで申し出てください。

留学中に奨学金の貸与を希望しない場合:「異動願(届)」を提出し休止してください。締切等は上記「休学による異動(休止)」と「復学による異動(復活)」を参照してください。

貸与月額を変更する場合

様式は本部奨学厚生課奨学チームへ請求してください。

(注意事項)

  • 「第一種・増額」「第一種・減額」「第二種・増額」「第二種・減額」の種類ごとに様式が異なります。違う様式を使用した場合、月額の変更は認められません。必ず様式が合っているか自身で確認してください。
  • 人的保証の場合、増額には、連帯保証人と保証人の署名・押印(実印)及び連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書の添付が必要です。
  • 提出月の翌月に処理、翌々月の振込から反映されます。

改姓名した場合

 奨学金振込口座の名義変更が合わせて必要です。名義変更をしていない場合、振込ができなくなります。氏名の変更に伴い、振込口座を変える場合は、合わせて「奨学金振込口座変更届」を提出してください。「改名」の場合には、公的証明(コピー可)の添付が必要です。
(参照)本部奨学厚生課奨学チームhttps://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_05.html