【依頼・総務】1月例月の就労管理システム月次処理について

就労管理システム利用者(裁量労働制教職員含む)の皆様へ
 CC就労管理システム利用者の上長の方へ

※(裁量労働制の方を除く)月次申請・上長承認〆切:2月1日(木)17時〆※

お世話になっております。総務チームです。
コロナ禍により就労管理については皆様にご迷惑をおかけしております。
1月の就労管理システムの月次処理について別添フロー図のとおりとさせていただきますのでご確認ください。
※職種ごとにsheetが分かれております

  ※年休取得について:
 年次有給休暇が10日以上付与されている方におかれましては年5日の取得義務がございます。
 計画的な取得のご検討どうぞよろしくお願いいたします。
休暇 – u-tokyo-portal (赤字「・年次有給休暇5日の取得義務について」をご参照)
★★短時間(パートタイム)の方は年度末までに5日のご取得をお願いします★★

■各種締切■
1月29日(月)〆 上長代理承認を総務チームに依頼〆切日(★裁量労働制教職員の上長代理承認も含む)
1月31日(水)〆 休暇・出張等によりシステム入力不可の方の代理申請を総務チームに依頼〆切日
2月1日(木)17時〆 (裁量労働制教職員を除く)就労管理システムの各種申請及び月次申請・上長の月次承認の〆切日
2月15日(木)〆 (★裁量労働制教職員)就労管理システムの各種申請及び月次申請・(特任教員・研究員のみ)上長の月次承認の〆切日
  
※裁量労働制以外の教職員の方へ:
 2022/5/1以降、就労システム上で「在宅勤務」項目により申請となります。
 打刻が可能な方は、在宅勤務中においても打刻をお願いいたします。
 システムへアクセス不可により打刻が難しい場合は、従来通り勤務状況メモ欄に入力ください。

※UTokyo VPNを利用すると学外から就労管理システムへのアクセスが可能となりました。
UTokyo VPN | utelecon (u-tokyo.ac.jp)
 ●出退勤打刻、各種申請や月次申請を在宅勤務時に行うことが可能です。

※新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に係る特別休暇(下記■参考より)を申請される際は、【出勤困難】を選択ください。

▼以下、裁量労働制以外の教職員の皆様へ▼

■通常出勤される方
 通常通り出勤時の出勤打刻、退勤時の退勤打刻を行います。
 ※1日の内で出勤と在宅勤務を併用される場合も、出勤(勤務開始)時および退勤(勤務終了)時には打刻をお願いします。
 (例)9:00~17:00の勤務時間の内、午前に通常出勤し13:00から帰宅して在宅勤務の場合
 ⇒9:00に出勤打刻、17:00に退勤打刻。
(在宅での打刻不可の場合:9:00に出勤打刻、勤務状況メモ欄に「17時退勤」と入力。)
※この場合移動時間も在宅勤務に含まれます。

■時差出勤をされる方
 総務にて就労システム上で勤務時間の変更を行います。
 【3日前までに】上長の許可を得た上で、以下の項目を総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>宛てにお知らせください。

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 1.変更日
 2.変更時間
 3.変更休憩時間
 4.理由
 5.当初労働時間
 6.当初休憩時間

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 ※ただし、今後も恒常的に時差出勤を行う予定の方は、労働条件を変更したほうがよいかと思いますので 共通事務センター人事チームに相談の上、変更上申書を提出してください。

 ■在宅勤務をされる方(感染症防止措置を理由とする場合)
※ただし原則、在宅勤務時の超過勤務は認められておりません。
   【通知】在宅勤務時における超過勤務について – u-tokyo-portal
   上長の承諾があったとしても認められないこともありますので、ご不明な場合は総務チームまでご連絡ください。 

★2022/5/1~就労管理システム上で「在宅勤務」の申請方法が変わりました★
 在宅勤務・時差出勤等(コロナ関連) – u-tokyo-portal
 事前に「在宅勤務実施時の遵守事項」を確認の上、在宅勤務実施前日の勤務終了時刻より前に上長に対し就労システム上の「在宅勤務」項目にて申請ください。
 引き続き在宅開始時および終了時について、上長へメールでご連絡ください。
 ※出勤時と同様に、【在宅勤務時に打刻をお願いします】。
(例1)9:00~17:00の勤務時間の内、終日在宅勤務の場合:
「在宅勤務」項目にて区分「終日在宅」を選択。備考欄に時間と業務内容を入力。
(例2)9:00~17:00の勤務時間の内、午前出勤、午後在宅勤務の場合
「在宅勤務」項目にて区分「一部在宅(通勤あり)」を選択。備考欄に時間と業務内容を入力。
(例3)9:00~17:00の勤務時間の内、午前休暇、午後在宅勤務の場合
「在宅勤務」項目にて区分「一部在宅(通勤なし)」を選択。備考欄に時間と業務内容を入力。

 ※なお、感染症防止措置を理由とせず、育児および介護等の理由により在宅勤務(本来の在宅勤務制度)を希望される方は総務チーム<k-somu@adm.k.u-tokyo.ac.jp>までお知らせください。

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 ■参考

 新型コロナウイルスに関連した感染症対策 通知等 就業上の取り扱い

  Microsoft Word – 新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについて(一部更新)20210616 (sharepoint.com)

(以下は上記就業上の取り扱い 新型コロナに関する特別休暇関連 抜粋)

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に基づく都道府県知事からの通知を受けた場合

 都道府県知事からの通知に記載された就業制限の期間について、東京大学教職員の勤務時間、休暇等に関する細則第11条第1項第16号及び東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第34条第1項第3号に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合の特別休暇(以下「特別休暇」という。)として取扱うものとする。

2.上記1以外で、本学の措置として自宅待機等をさせる場合

 感染拡大を防止するために、上記1の患者に該当しないが感染の可能性のある教職員(風邪や発熱等の症状がある教職員を含む)を自宅待機等にさせる期間について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

自宅待機等の対象とする教職員の範囲や特別休暇の期間は、部局の実態等に応じて、必要に応じて産業医に相談の上、部局長が判断するものとする。また、当該措置を実施した場合は、本部安全衛生課に報告するものとする。

3.上記以外の感染拡大防止措置等

(1)感染拡大の防止措置として交通が遮断されたことにより、日本への帰国・入国及び出勤が困難と認められる期間について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

(2)感染拡大を防止する観点から、部局の実態等に応じて、業務への影響や教職員及び教職員の家族の健康状態等、個別の事情等も考慮し、時差出勤や在宅勤務も活用することができるものとする。なお、在宅勤務を活用する場合には、機材等(貸出PC やトークン等)の貸与の有無に関わらず、業務内容等に応じて実施することが可能である。(東京大学教職員勤務時間、休暇等規則第3条第2項、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第25条第2項及び東京大学教職員就業規則第13条の2、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第9条の2を適用)

(3)感染拡大の防止措置として教職員の子が通う幼稚園、保育所及び小学校(義務教育学校の前期課程を含む)が臨時休校等となり、当該子の世話を行う必要がある場合においては、業務への影響等も勘案の上、必要と認められる期間について特別休暇として取扱うことができるものとする。

(4)感染拡大の防止措置として教職員の家族が入所又は通所している社会福祉施設等が臨時休業(訪問介護サービス等を受けることができなくなった場合を含む。)となり、当該家族の世話を行う必要がある場合においては、業務への影響等も勘案の上、必要と認められる期間について特別休暇として取扱うことができるものとする。

(5)感染拡大を防止する観点から、研究室や事務室等での勤務を制限する必要があると認められる場合で、上記(2)に掲げる在宅勤務の活用等も困難なものとして部局長の判断により教職員を自宅待機等にさせるときは、当該自宅待機等の期間について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

(6)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項及び令和2年5月7日厚生労働省告示第201号による改正後の妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)の2(4)に基づき、妊娠中の女性教職員が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを申し出た場合に、その指導に基づき、当該女性教職員を自宅待機等にさせる場合は、当該自宅待機等の期間について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

(7)教職員が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合においては、業務への影響等も勘案の上、必要と認められる期間(1回の予防接種につき、予防接種を受けるために要する往復時間等を含めて1日の範囲内の期間)について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

(8)教職員が、上記(7)の予防接種との関連性が高いと認められる症状(副反応としての発熱、頭痛、倦怠感等を含む)により療養する必要があり、そのため勤務しないことがやむを得ないと認める場合、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(1回の予防接種につき、接種日当日を含めて連続する4日の範囲内の期間)について、特別休暇として取扱うことができるものとする。

(理事通知抜粋)

 なお、レベルA以下においては、研究室や事務室等での勤務制限が緩和されており、上記(5)の特別休暇(在宅勤務の活用等も困難なものとして自宅待機等にさせるとき)の適用が必要な状況ではないことから、自宅待機等は原則として在宅勤務又は出勤に切り換えることとし、3.(5)による特別休暇は真に必要な場合のみとすること。

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 総務チーム